消費者契約の取消・代金取り戻し
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絶対儲かると言って株式の購入を勧めたり、事故歴のある車を事故歴がない車だと偽って購入を勧めるなど一定の不当な勧誘を受けて契約をしてしまったときは、その契約を取り消すことができる場合があります。
証券・先物金融
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業者から十分な説明がないまま絶対に儲かるなどと言われて投資信託を購入したら元本割れになった、執拗な電話勧誘を断り切れずに先物取引を行ったら多額の損害が出たという場合、損害を取り戻すことができることがあります。
取引被害・回収
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その他、訪問販売やキャッチセールスなどで不要なものを購入させられた場合など、解約して代金を取り戻すことができることもあります。