破 産
- 破産とは基本的には自分の財産を配当して、配当できなかった債務を免除(免責)してもらうものです。
- Q. 破産をすると、戸籍や住民票にその旨の記載がなされますか?
- A.そのような記載がなされることは一切ありません。また、以前は、破産をすると必ず本籍地へ通知されていましたが、現在は、ギャンブルや浪費で借金を重ねるなど、免責に問題がある場合にしか通知されません。
- Q. 破産をするとブラックリストには載るのでしょうか?
- A.破産をするといわゆる信用情報機関のコンピューターに5~10年の間、その情報が登録されることとなり、基本的にその間は、借金をすることが困難な状態となります。
- Q. 一部の知人にだけ借金を返すということは可能ですか?
- A.破産直前や破産手続き中に、一部の人に限って返済をするということは、公平公正を定める破産法の趣旨に反するため、できません。しかし、破産手続き終了後に任意で返済することは可能です。ただし、債権者の方がその支払を求めて面談を強要するようなことは、法律で固く禁じられており、懲役刑が科されることもあります。
- Q. 破産をすると家財道具なども全て差し押さえられるのですか?
- A.いえ、破産を申請しても、基本的に総額50万円以内の財産を有しておくことができ、収入がなかったり、少なかったり、病気である場合などで裁判所の許可があれば99万円までの財産を保有しておくことも可能です。。
民事再生
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ここでは、個人民事再生手続について説明します。 この手続は、借金をして、返済が困難になった場合に、住宅ローン以外の借入残高を圧縮して、残った債務を3~5年の間に分割払いする制度です。
この手続は、住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の方が利用できます(民事再生法221条1項、231条2項)。
自己破産の手続を選択した場合と異なり、住宅を失うことがないため、現在お住まいの住宅に住み続けたい方によく利用されています。また、破産にどうしても抵抗があると言う方も民事再生を利用される場合がよくあります。
破産と異なり、一定期間特定の職業に就くことができないという資格制限も無いため、保険の外交員の方などが利用される場合もあります。