交通事故
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交通事故について、相手方が任意保険をかけている場合、交渉相手は保険会社となります。しかし、保険会社は当然、自分の会社が支払う保険金額を減らそうとしますので、当然、保険会社が提示する金額は低いものとなります。
また、高次脳機能障害、脊髄損傷のような重い事案は当然、その他の鞭打ちなどの比較的後遺障害の等級認定が低い事案についても、事故前の生活とは一変してしまうことがよくあります。
そのような場合、本人の労働能力が著しく減ったり、周囲の家族が事故以前の生活と一変してしまって、本当に保険会社が提示した金額では低すぎることがよくあります。
保険会社からの提示がある場合には、必ず、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
(交通事故訴訟に早期の相談が必要な理由)
いろんな事件を取り扱っていますと病院や医師の能力の格差を痛感します。最初かかった病院が無知で必要な検査をしていなかったり、カルテの記載が不十分であると、後の後遺障害の等級認定において非常に苦労します。
とにかく、交通事故や労災にあったら、熱心な先生、専門の先生に早期に診てもらうことが大切です。交通事故や労災に遭ったら、なるべく早めに弁護士に相談して、適切な治療・診断が受けられるようにしてください。
弁護士費用
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もし、あなたに重大な病気が発見された場合、あなたはどんな医者を選びますか?
もっとも安い費用で治療してくれる医師でしょうか。それとも、もっとも高度な医療技術を持ち、自分の症状に適切に対応してくれる医師でしょうか。弁護士も同じです。
弁護士に費用を払うと損をしないか。そういう心配もあろうかと思います。
しかし、交通事故事件で弁護士に依頼した場合、損害の1割が弁護士費用として相手方から支払われますし、年5%の利息(遅延損害金)もつきます。さらに、ほとんどの場合、相手方保険会社が主張する金額より大幅に金額が増えますから、弁護士に依頼する費用より増額分が大きいのです。
もっとも、場合よっては、それほど増額が見込めないときもありますので、そのときには、その旨説明させていただき、相談に留めることがあります。
着手金
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私たちは一つ一つの事件に丁寧に取り組み、その過程で、医師との面談し、医師から意見書をもらったり、多くの書籍や論文を調べるなどさまざまな活動をしております。
こうした活動のためには、どうしても一定額の資金が必要となってきます。
もっとも、はじめに自賠責保険を被害者請求しますので、その自賠責保険金が得られれば、そこから着手金をお払い頂きます。
報酬
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事件が終了し、相手方保険会社から損害賠償金の振り込みがあったときに、弁護士報酬が発生します。
弁護士費用特約
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なお、任意保険に弁護士特約をつけている場合には、基本的に弁護士費用は保険会社が支払ってくれますので、弁護士費用を準備していただく必要はありません。
異議申立
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「自賠責の後遺障害等級認定の結果に不満がある場合、異議申し立ての手続きができす。
しかし、当初の担当医が適切な検査・カルテの記載を行っていない場合は、大変苦労します。」
自賠責の等級認定は、委員の先生方も言うように、直接患者を診たくても診られないというジレンマがあり、カルテの記載が不十分である以上、認定をしたくてもできないということがあります。
また、知識豊富な医師は、その意見書の記載が非常に説得力があるものになります。
保険金の請求漏れ
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交通事故、労災、傷害保険等々で保険が使える場合、保険の請求漏れ、また、正当な金額がもらえていないなどのケースがよくあります。
例えば、搭乗者傷害保険をもらっていない、傷害保険で保険項目も漏れなどがよくあります。
例えば、後遺障害1級の事案で、搭乗者傷害保険金が500万円もらえるはずなのに、ずっともらっていなかったケースなど、弁護士が保険内容を精査することによって、もれなく受領することができます。
解決例
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(高次脳機能障害の事案:現在、係争中)
Cさんの事案は、最初の病院で、高次脳機能障害が見落とされていた事案です。
自賠責保険での認定は、最初の病院で高次脳機能障害が見落とされていた点が影響し、12級の認定でした。しかし、高次脳機能障害の事案を多く取り扱う2つの病院の医師によれば、Cさんは典型的な高次脳機能障害であって、しかもその症状は極めて重いとのことでした。
そこで、自賠責に対する後遺障害の認定ではなく、書類審査だけではなく、実態をつぶさにみてくださる労災申請をしました。
結果、担当医からの聞き取り等を通じて、2級の審査結果が下りました。
この事案は、現在、裁判で係争中ですが、高次脳機能障害に限らす、最初にかかる病院の診断は極めて重要です。
この点、高次脳機能障害の専門医曰く「脳神経外科と精神神経科では、内科と外科の違いくらいあるため、
高次脳機能障害を見逃しても仕方がない面があります。
とのことで、一概に当初の医師を責めることもできない事情がありますが、病院の情報も有しておりますので、早めにご相談ください。
(最近の事例・・・椎間板症のAさんの事案)
Aさんの事案は、腰椎の椎間板が前方に突出している事案でした。
保険会社は神経根の圧迫がないとして14級を主張し、提示金額は200万円程度にすぎませんでした。そのため、当事務所では訴訟を提起し、医師に意見書の作成を依頼し、腰椎の椎間板の変性は「腰痛の強さにふさわしい重度の変性所見である」との所見を得て、読み誤りがちな最高裁の判例の意義を訴え、裁判上の和解で1000万円の解決金を勝ち取りました。(5倍に増額)
(最近の事例・・・Dさんの事案)
Dさんは、治療の段階から来てもらっていました。
後遺障害の等級獲得には、医師の適切な診断と適時適切な検査が必要です。
また、医師は自分の担当分野以外の知識は余り持ち合わせていないことが多くあります。
その後、後遺障害の等級は無事、獲得できました。
その後、当事務所と保険会社との交渉が始まりましたが、自賠責基準で460万円のところが、
1600万円以上の和解金を獲得することができました。
(後遺障害別表第1・第1級・藤原さん(仮称)高齢者の事案)
裁判では、常時介護か随時介護か、自宅改造費を全て認められるか、将来介護費等々が問題となりましたが、最大の争点の過失割合については、保険会社側は、随時介護、自宅改造費は全て認められないなどと主張し、過失割合も5:5を主張していました。
この点、判決では、過失割合について、藤原さんの過失2、加害者の過失が8と認定され、結果、自賠責保険3743万円とは別に8112万2590円を獲得しました(総額1億1855万2590円)。
なお、この事案においては、保険会社が搭乗者傷害保険の支払いをしていなかったので、それを我々が指摘して500万円の保険金を受領しました。こうした保険金の受領漏れもありますので、専門家への相談は大切です。
なお、労災事案もご覧ください。