先取特権の登記
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近年、不動産工事の請負代金債権が回収できない場合が多くあり、連鎖倒産も多くあります。
この点、民法には、不動産工事のための先取特権の登記という制度が設けられているにも拘わらず、これがほとんど利用されていない現実があります。我々は、是非、この制度を普通のものとすべきと考えています。
詳しくは弁護士にご相談ください。
債権動産譲渡登記
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取引先が有する債権や商品等をたとえそれらが流動的であっても、担保に取ることができます。
その一つの手段として、債権譲渡登記というものがあります。
それ以外にも手段が複数ありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。