資金繰り支援
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先月、四国財務局長及び四国経済産業局長から、経営革新等支援機関の認定を受けました。この支援の一つが全国で約2万社を対象として、認定支援機関による経営改善計画策定費用やデューデリジェンス費用(資産査定)、フォローアップ費用につき、総額300万円を上限として、その3分の2を支援するというもの(それ以外にも「ものづくり試作開発等支援補助金」等の事業もあります。)
上記支援の対象は財務状況などに課題を抱え、金融支援等を必要とする中小企業・小規模事業者です。
当事務所では、取引業者等に支払が困難となった事業者の相談に応じ、支払猶予や一部カット等の業務を行ってきましたが(場合によっては、民事再生、第2会社方式による再建、破産等も含みます。)、それらの費用のうち3分の2の補助が受けられるかも知れません。
資金繰り等にお困りの方は、お早めにご相談ください。
(兼光弁護士のブログより)
法的整理(破産)
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当事務所では、これまで、数多くの法人の破産に携わってきました。
一口に法人の破産と言っても、いろいろな点に注意が必要です。
法人の破産の場合、大抵がその代表者も破産します。
しかし、サラリーマンの破産と違って、会社の代表者は失業保険がもらえません。
よって、当面の生活費は確保する必要があります。
また、小規模企業共済など一定の財産は自由財産といって破産をしても看過しなくて良い財産もあります。よって、これらを有効に活用することが大切になります。
また、会社の負債の保証人のケアも必要です。
これらを全て考えながら、ベストの策を考える必要があります。
なお、会社の破産を申し立てる場合、弁護士費用と同時に、裁判所への予納金が必要となります。この予納金は、一番安い場合で、21万円。会社の規模、負債額等によっては数百万円になる場合もあります。
よって、すっからかんの状態になってからでは、会社の破産は困難です。
よって、場合によっては、やむを得ず、会社の破産の申し立ては諦め、代表者だけの破産の申し立てをする場合もあります。
しかし、やはり、一定規模以上の会社では従業員もおり、債権者も多くいるので、破産をしないというのはそれらの処理を全く放置することとなり、不適切です。
会社の経営が苦しくなった場合、早め早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
民事再生
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民事再生とは、借金を払える金額に抑えて、それを10年以内の分割払いにしていく制度です。
会社の民事再生の申立てには裁判所に納める予納金だけで数百万円のお金が必要です。
ですので、全くお金がなくなった状態では、他に事業譲渡先があるか、スポンサーがあることが必要となります。
民事再生が可能な会社は、借金の返済さえなければ、それなりの利益が上がっている会社です。
利益があがっているにもかかわらず、取引先の倒産などで、ただいな未回収が発生した会社などは、
早期に弁護士に相談して、民事再生の検討をしてください。
第二会社方式
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何年がかりかで取り組んでいた事業再生が先日、まとまりました。
とっても良かったです(^^)。
最初に事務所に来られたときは2億円近い借金だったのを何とか1億円近くまで減らしたものの、まだ支払えません。
それで、銀行から債権を譲り受けたサービサーと粘り強く交渉を続け、結局、8000万円近い債務を1500万円にしてもらって、その他の債権者とも減額交渉を続け、8月いっぱいに支払えば総額3600万円でOKとの段階まで来ました。
そこで、新しい会社(新会社)を作って、新会社が融資を受け、旧会社の事業を譲り受け、その事業譲渡代金をもって、旧会社は減額された債務を支払いました。
こういった第二会社方式をとるにせよ、その他の手段をとるにせよ、検討すべきことは山ほど有ります。
借金の返済に困ったら、早め早めに弁護士事務所を訪ねてください。
末期癌の状態で来られると破産しか無くなります、、、。
(兼光弁護士のブログより)
コンサルタントについて
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経営が危うくなったとき、コンサルタントの方が入られていることがあります。
しかし、コンサルタントの方はそれぞれ得意、不得意分野がありますし、当然ながら法的分野を取り扱うことはできません。逆に我々としても、専門分野ではない部分をコンサルタントの方に補っていただくこともあります。
よって、コンサルタントの方と一緒に、我々弁護士が共同することが一番の方策です。